厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第97条(診断)
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定により加算が行われている者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして当該者の障害の状態を診断させることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。