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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第91条(受給権者に関する調査等の場合の証票)

法第九十六条第二項(法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は、様式第三十四号による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし