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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の27条(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第四十四条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。 この場合において、同条第一項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。

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なし