国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第26条(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第三十条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額 二 共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額 イ 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数 ロ 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した月数
2 共済法第八十九条第一項第二号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳に達している配偶者について昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「共済法第八十九条及び第九十条並びに施行法第十三条の規定並びに前二条」とあるのは「共済法第八十九条第一項第一号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(施行法第十三条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第二十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては当該額に同項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
3 共済法第九十三条の規定により共済法第九十条の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和六十年改正法附則第二十八条第四項において準用する共済法第九十三条第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十八条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(共済法第九十三条の規定により共済法第九十条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は附則第二十八条第四項において準用する共済法第九十三条第一項の規定若しくは附則第二十八条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
4 昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに年金額改定法の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。
5 更新組合員等であつた者で旧施行法第三十二条の二各号(旧施行法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第五十一条の二十一第一項(旧施行法第五十一条の二十二及び第五十一条の二十三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第四十七条の三(旧施行法第四十八条の四において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき遺族年金の額から旧施行法第三十二条の二(旧施行法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第五十一条の二十一第一項(旧施行法第五十一条の二十二及び第五十一条の二十三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第四十七条の三(旧施行法第四十八条の四において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成十二年四月一日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
6 遺族共済年金のうち昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第七十四条第二項及び第九十七条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する遺族共済年金の職域加算額は、昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の遺族共済年金の額(共済法第九十三条の規定により共済法第九十条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は昭和六十年改正法附則第二十八条第四項において準用する共済法第九十三条第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十八条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
7 遺族共済年金の受給権者が厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第三十条第二項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受ける場合は、旧共済法第八十八条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。