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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第134条(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第六十二条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により加算が行われることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金について、その受給権者である妻が、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項 の額( の額から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百三十四条第一項に規定する規定により加算されることとなる額(第三項において「加算額相当額」という。)を控除して得た額( は、同項 は、附則第四十一条第一項及び第四十五条 同項の規定により これらの規定により 平成二十四年一元化法附則第四十八条第三項 が控除調整下限額 から加算額相当額を控除した額が控除調整下限額 をもって に当該加算額相当額を加えた額をもって 第百三十二条第一項 が控除調整下限額 から第百三十四条第一項に規定する規定により加算されることとなる額(以下この項において「加算額相当額」という。)を控除した額が控除調整下限額 をもって に当該加算額相当額を加えた額をもって 2 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額を改定する。

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なし