厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令平成九年大蔵省令第二十一号
第18条(平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等)
平成九年経過措置政令第十七条の二第一項及び第二項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付とする。 一 平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金(連合会(国共済法施行規則第二条に規定する連合会をいう。以下同じ。)が支給するものに限る。) 二 平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)による遺族共済年金 三 平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による遺族共済年金 四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金
2 平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。 一 平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)の額 二 平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金の額 三 平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金の額 四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金の額
3 平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号の規定により控除する同号に規定する財務省令で定める額は、同号に規定する退職特例年金給付の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しない場合は零)とする。 一 平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。) 平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額 二 平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金 平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分 三 平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
4 平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とする。 一 平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1) 二 平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(1) 三 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1) 四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条の五において読み替えて準用する厚生年金保険法第六十条第一項第一号