被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第88条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第八十四条第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。