被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第10条(改正前地共済法による職域加算額について適用しない改正前地共済法等の規定)
平成二十四年一元化法附則第六十条第十項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第四十八条、第六十八条第四項、第六項及び第七項、第七十九条第三項、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第九十三条、第九十九条の二第二項及び第五項、第九十九条の二の二第二項、第九十九条の三、第九十九条の四、第九十九条の四の二第二項、第九十九条の五、第九十九条の六、第百条から第百四条まで、第百五条第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第百六条から第百七条の二まで、第百七条の十第三項及び第四項、第百十七条から第百二十一条まで、第百四十四条の二十三並びに附則第十八条の二第五項から第七項まで、第二十条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十四条の二第五項から第十項まで、第二十四条の三、第二十五条の二から第二十五条の七まで、第二十六条第九項後段、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十八条の二及び第二十八条の三の規定 二 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年地共済改正令第十四条の規定による廃止前の地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十三号)の規定