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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第102条

第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項に規定する併給年金(旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三の規定及び前条の規定を適用する。