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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第104条(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の額の特例)

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十八条第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第一項及び第二項の規定並びに第九十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第一項 附則第四十八条第二項 附則第四十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。) なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第二項 又は附則第九十八条第一項 若しくは附則第九十八条第一項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。) 第九十八条 又は第九十八条第一項 若しくは第九十八条第一項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)

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