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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第51条
(失権)
寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法
第40条
(失権)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民年金法施行規則
第60の7条
(失権の届出)
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