HoureiLLM 法令を意味で引く
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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第30条

読み替えられた法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第八条の十二及び第八条の十四の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八条の十二第一項 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、それぞれ当該年度 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、平成十四年度 法 平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法(第八条の十四において単に「法」という。) 当該年度における当該年金保険者たる共済組合等 平成十四年度における当該存続組合 当該年度における拠出金算定対象額の 平成十四年度における拠出金算定対象額の 当該年金保険者たる共済組合等に係る同条第四項 当該存続組合に係る同条第四項 第八条の十二第二項 概算個別負担按分率は、各年度につき 概算個別負担按分率は 第八条の十二第三項 当該年度 平成十四年度 第八条の十二第四項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合 当該年度 平成十四年度 当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組合 第八条の十二第五項 年金保険者たる共済組合等 年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。次項及び第八条の十四第三項において同じ。) 第八条の十四第一項 年金保険者たる共済組合等 存続組合 毎年度 平成十四年度 当該年度 平成十四年度 翌々年度 平成十六年度 第八条の十四第二項 毎年度において年金保険者たる共済組合等 平成十四年度において存続組合 当該年度 平成十四年度 翌々年度までに第八条の十二第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、 平成十六年度までに

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なし