厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第28条(基礎年金交付金)
平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十七条、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十七条 昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 年金保険者たる共済組合等 年金保険者たる共済組合等(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を含む。次条及び第五十九条において同じ。) 第五十七条第一号 組合員( 組合員(当該存続組合に係る旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。) 子に共済組合 子に共済組合(存続組合を含む。以下この条及び次条において同じ。) あつた期間 あつた期間(旧農林共済組合員期間を含む。 第五十七条第三号 及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号 、昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号及び昭和六十年農林共済改正法附則第二十九条第一項第二号 第五十八条第二項 九月三十日 九月三十日(存続組合にあつては、平成十四年三月三十一日) 第五十八条第三項第九号 第四号まで 第五号まで
2 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合は」と、「年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「存続組合に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合に返還する」とする。