厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第23の5条(移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 厚生年金保険法による老齢厚生年金 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金又は同条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「移行退職共済年金等」という。) 改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職 厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下この条において「平成十四年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項及び おいては、改正後厚生年金保険法 おいては、平成十四年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ )及び」とあるのは「)及び退職共済年金等の額の合計額(当該」と、「同じ。)を 老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く 同じ。)と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第四十一条各号(第四号を除く。)に掲げる規定に規定する加給年金額並びに第四十四条の三第四項に規定する加算額及び同令第四十二条各号(第四号を除く。)に掲げる規定に規定する加算額を除く。)との合計額をいう。)を 控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 控除して得た額に当該移行退職共済年金等の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 第二項 読み替えられた改正後厚生年金保険法 読み替えられた平成十四年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法 老齢厚生年金 移行退職共済年金等
2 前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、厚生年金保険法施行令第三条の六に定める額とする。
3 第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(次条及び第二十三条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一 厚生年金保険法による老齢厚生年金 二 旧厚生年金保険法(昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金 三 旧船員保険法(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金 四 平成二十七年経過措置政令第四十条第一項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる年金たる給付