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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第23の9条(移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第一項等の規定の準用)

移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者であって、第二十三条の五第三項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについて、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。 2 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者等である場合に限る。)について準用する。 3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。