厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第23の7条(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)
第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって一元化法施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(第二十三条の十第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)又は厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条及び次条第一項において「七十歳以上の使用される者」といい、国家公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者、地方公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者及び私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等たる七十歳以上の使用される者を除き、一元化法施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(第二十三条の九第二項において「継続第一号厚生年金被保険者等」という。)に限る。)である場合について適用するものとする。