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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第23の10条(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成六年改正法の規定による移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)

廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定の例による。 一 厚生年金保険法附則第八条又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金について厚年在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同法附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 二 旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金 三 旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金 四 平成二十七年経過措置政令第四十八条各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる年金たる給付 2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合における同条第二項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十五条第二項の規定の例による。 3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。 4 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)については、同項の規定を準用する。