厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第23の8条(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)
第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(一元化法施行日前から引き続き平成二十七年経過措置政令第四十条第二項第四号に規定する旧適用法人等適用事業所被保険者又は同項第九号に規定する農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き平成二十七年経過措置政令第四十条第二項第五号に規定する七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は同項第十号に規定する七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第四十四条第一項の規定の例による。
2 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定の例によるものとされる場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第四十四条第二項の規定の例による。