厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第23の4条(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用)
廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である者(以下「継続組合員等」という。)に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。 この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第三十八条の規定の例による。