国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第51条(資金の回送) 支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。