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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第111の2条(育児休業手当金)

法第六十八条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間及び当該育児休業等に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 三 その他必要な事項 2 法第六十八条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条、次条及び第百十一条の四第二項第三号において同じ。)の申出に係る子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育(以下この号及び次条第八項第八号において「保育」と総称する。)の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育の利用を希望しているものであると組合の代表者が認める場合に限る。) 二 常態として育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合 イ 死亡したとき。 ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。 ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。 ニ 四十二日間(多胎妊娠の場合であつては、九十八日間)以内に出産する予定であるか又は産後五十六日間を経過しないとき。 三 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業の期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき イ 死亡したとき。 ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 四 育児休業等の申出をした組合員が、法第六十八条の四第一項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)を開始するため、当該申出に係る休業を終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき イ 死亡したとき。 ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。 五 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき イ 死亡したとき。 ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 ハ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。 3 前項第一号に定める場合に該当する場合において法第六十八条の二第一項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳六か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするときは、第一項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは、「証拠書類並びに次項第一号に定める場合に該当することを証明する証拠書類」とする。 4 法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳二か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするとき(第二項各号に定める場合に該当する場合において、同条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により育児休業手当金の支給を受けるときを除く。)は、第一項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは「証拠書類並びに育児休業手当金の支給を受けようとする者の配偶者が育児休業等に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしていることを証明する証拠書類(以下この項において「配偶者育児休業取得証明書類」という。)」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。ただし、既にこの項の規定により配偶者育児休業取得証明書類を提出している場合には、当該書類を提出することを要しない」とする。 5 第二項及び第三項の規定は、法第六十八条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、第二項中「一歳」とあるのは「一歳六か月」と、第三項中「一歳」とあるのは「一歳六か月」と、「一歳六か月」とあるのは「二歳」と読み替えるものとする。

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なし