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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第39条
(先日付小切手の振出の禁止)
会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第111の2条
(育児休業手当金)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第114条
(老齢厚生年金の請求等)
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