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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第11条(資金の集中)

支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。

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なし