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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第126条(外部監査)

法第百十六条第三項の規定による当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。 2 前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十六号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。