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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第115の13条(遺族の範囲の特例)

法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める者は、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第三十二条の表に定める職員(海上保安官を除く。)及び自衛官とし、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める職務は、同表に定める職員にあつては同表に定める職員の区分に応じ、同表に定める職務(犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止及び天災時における人命の救助を除く。)とし、自衛官にあつては防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第二条第一項各号に定める職務(犯罪の捜査及び被疑者の逮捕を除く。)とする。 2 前項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。第二号において「派遣法」という。)第二条に規定する国際緊急援助活動を行う者(海上保安官及び前項に規定する者(以下この項において「海上保安官等」という。)を除く。)、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下この項において「協力法」という。)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊の隊員(海上保安官等を除く。)及び協力法第二十一条の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務(第十号において「輸送業務」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(第十一号において「化学兵器禁止条約」という。)に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事する者(海上保安官等を除く。)は、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める者に該当するものとし、次に掲げる職務は、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める職務に該当するものとする。 一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十四条の三第一項の規定による在外邦人等の保護措置及び同法第八十四条の四第一項の規定による在外邦人等の輸送 二 派遣法第二条に規定する国際緊急援助活動 三 協力法第三条第五号に規定する国際平和協力業務 四 協力法第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官として協力法第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務 五 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第二号に規定する後方支援活動及び同項第三号に規定する捜索救助活動 六 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する船舶検査活動 七 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第二項第一号に規定する海賊対処行動 八 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第三条第一項第二号に規定する協力支援活動及び同項第三号に規定する捜索救助活動 九 前各号に掲げる職務に従事する職員の派遣が見込まれる区域において行う調整又は情報の収集 十 第三号に掲げる職務が実施される国において行われる輸送業務 十一 化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務であつて人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第五条第一項第三号(2)に規定する化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行われるもの

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なし