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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第5条(会計単位)

前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。 2 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。 3 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。 4 所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。

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なし