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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第27の2条(長期継続契約ができるもの)

契約担当者は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。 この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。 一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者が供給する電気 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者が供給するガス 三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者が供給する水 四 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務 2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたときは、翌年度以降にわたる役務の供給又は提供を受ける契約を締結することができる。 この場合においては、同項後段の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし