国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第21条(出納職員の事故報告)
会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第五十七条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の代表者に報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第三項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。 一 事故物件 二 事故の日時及び場所 三 事故の具体的事項 四 平素における事故物件の管理状況 五 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者 六 損害に対する賠償責任者 七 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置 八 事故の発生に対して執つた具体的善後措置 九 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見 十 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 組合の代表者は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを財務大臣に報告しなければならない。
3 関係財務局長等は、第一項の規定による報告書の写の提出を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見とともに、遅滞なく、これを財務大臣に提出しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。