国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第98条(第三者の行為による損害の届出)
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会)に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号 二 被害者の氏名及び被害者と組合員との続柄 三 加害者の氏名及び住所並びに加害者から受けた損害賠償の内容 四 被害が発生した年月日並びに被害の状況及びその見積額 五 その他必要な事項