厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第17の5条(離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え)
旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等(平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合について、平成八年改正法附則第三十三条第十四項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定(平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第九十三条の六から第九十三条の八まで並びに第九十三条の九第二項の規定を除く。)を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十三条の五第一項 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者 第九十三条の九第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号の規定により標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。) 同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 同法第七十八条の六第一項第二号の規定により標準報酬月額 次の各号のいずれかに該当するときは、組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この款において 同法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下 組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)の標準報酬の月額 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を 標準報酬の月額を を請求することができる の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつたものとみなす 第九十三条の九第一項 組合は 存続組合又は指定基金は あつた あつたものとみなされる 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第一号改定者の改定前の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按あん分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額 厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に定める額(旧適用法人施行日前期間に係るものに限る。) 第二号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号に定める額(旧適用法人施行日前期間に係るものに限る。) 第九十三条の九第三項 前二項 第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十三条の九第四項 第一項及び第二項 第一項 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額 あつた あつたものとみなされる 第九十三条の十第一項及び第二項本文 前条第一項及び第二項 前条第一項 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 あつた あつたものとみなされる 第九十三条の十第二項ただし書 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 組合員期間で 旧適用法人施行日前期間で 離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 第九十三条の十一 第九十三条の九第一項及び第二項 第九十三条の九第一項 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額 組合員期間( 旧適用法人施行日前期間( 離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 組合員であつた者( 旧適用法人施行日前期間を有する者(
2 前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定を準用する場合における平成二十七年改正前国共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十七年改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十一条の八の二十第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第十一条の八の二十第二号 離婚時みなし組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置令」という。)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 第十一条の八の二十一の表法第二条第一項第三号の項 組合員であつた者( 旧適用法人施行日前期間を有する者( 離婚時みなし組合員期間(第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(平成九年経過措置令第十七条の五第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 第十一条の八の二十一の表法第七十六条第一項の項 組合員期間( 旧適用法人施行日前期間( 離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 第十一条の八の二十一の表法第八十五条第五項の項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十一条の八の二十一の表第十二条第二項第一号の項 組合員期間( 旧適用法人施行日前期間( 離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 第十一条の八の二十一の表第四十六条の項 組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間 旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 第十一条の八の二十二 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十一条の八の二十四 第九十三条の九第一項及び第二項 第九十三条の九第一項 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額 附則第二十七条の七の表第七条第一項の項 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間 旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた新法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間 附則第二十七条の七の表第十一条、第十四条第一項及び第二十六条の項 組合員期間(離婚時みなし組合員期間 旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
3 前二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法及び平成二十七年改正前国共済令の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条第一項 旧適用法人施行日前期間 旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(第十七条の五第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。) 第八条の表第七十六条第一項第一号の項 (旧適用法人施行日前期間 (旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置令」という。)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第九十条、附則第十二条の四の二第五項、附則第十二条の四の三第一項、附則第十二条の六第一項、附則第十二条の六の三第一項、第三項及び第五項、附則第十二条の七第二項、附則第十二条の七の五第一項及び第四項、附則第十二条の七の六第一項及び第二項、附則第十二条の八第一項及び第二項、附則第十三条の五並びに附則第十三条の十第三項及び第四項において同じ。) 第十二条第一項の表平成二十四年一元化法改正前国共済法の項に係る部分のうち第二条第一項第三号の部分 有する者の配偶者 有する者(第八十八条第一項第四号に該当する者にあつては離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置令」という。)第十七条の五第一項の規定により読み替えられた第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者を含む。以下この条、第四十五条第一項、第七十四条の五、第九十一条第三項、第九十三条第一項、第九十三条の二第一項第四号、第九十四条第二項、第九十七条第一項及び第百十一条第三項第一号において同じ。)の配偶者 第十二条第一項の表平成二十四年一元化法改正前国共済法の項に係る部分のうち第七十八条第一項及び第七十九条第六項の部分並びに第九十条の部分 旧適用法人施行日前期間 旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間を除く。)