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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第26条(特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え)

平成八年改正法附則第四十九条第一項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前章の規定の適用については、第十二条第一項の表平成二十四年一元化法改正前施行法の項中「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同条第二項の表平成二十七年改正前国共済令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)」と、「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同表平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)」と、同条第三項から第六項まで及び第八項、第十三条第一項各号並びに第十四条第一項各号、第三項及び第四項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と、第十七条第一項中「又は日本たばこ産業共済組合」と、」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」と、」と、「日本電信電話共済組合」と、」とあるのは「日本電信電話共済組合若しくは指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、」と、「又は日本たばこ産業共済組合」とする」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする」と、同条第二項中「又は日本たばこ産業共済組合(以下」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの(以下」と、同条第三項中「又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする。