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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第17条(存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等)

平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「、日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」と、「又は日本電信電話共済組合」とあるのは「又は存続組合である日本電信電話共済組合」と、「前項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とする。 2 平成九年改正政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第一項及び第二項の規定は、平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定により改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定がなおその効力を有するものとされた場合においては、なおその効力を有する。 この場合において、同令附則第八条第一項中「法附則第二十条の二第四項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第四項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(以下「存続組合である日本鉄道共済組合等」という。)」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合等が」と、「法附則第二十条の二第三項」とあるのは「平成八年改正法附則第三十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」とする。 3 改正前国共済経過措置政令第三十二条の規定は、存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する障害特例年金給付については、なおその効力を有する。

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