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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第32条(旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い)

旧適用法人施行日前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の表の第一欄に掲げる法令の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成二十四年一元化法改正前国共済法 第七十四条第二項 私立学校教職員共済法 この法律による年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第三十二条第二項若しくは第四十九条第一項の規定により存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。)、私立学校教職員共済法 第七十七条第四項 退職共済年金の受給権者 退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。)の受給権者 第七十九条第七項 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法 老齢厚生年金 老齢厚生年金又は前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 第八十四条第二項及び第八十五条第一項 係るもの 係るもの並びに平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたもの 第八十八条第一項第三号 障害共済年金 障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。) 第百十三条第一項 以外の期間が 以外の期間が平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)又は 日本私立学校振興・共済事業団 存続組合若しくは指定基金又は日本私立学校振興・共済事業団 第百十三条第四項 又は私立学校教職員共済法 、この法律又は私立学校教職員共済法 第百十四条の二 厚生年金保険法 存続組合が支給する年金たる長期給付、指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法 厚生労働大臣 存続組合、指定基金、厚生労働大臣 平成二十四年一元化法改正前施行法 第七条第一項 次の期間は 次の期間(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。以下この項において同じ。)は 平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令 第二十六条第一項第二号ロ 組合員期間 組合員期間に旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を加えた期間 なつている期間 なつている期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)