厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第22条(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする指定基金は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければならない。 一 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条に規定する業務(平成八年改正法附則第五十五条第二項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。)として支給する年金たる給付のうち、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものの内容 二 特例業務として支給する年金たる長期給付のうち、平成八年改正法附則第四十九条第二項の規定により支給しないこととする年金たる長期給付の内容 三 その他財務省令で定める事項