厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第20条(存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置)
平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合が解散したときは、当該解散した存続組合の代表者であった者は、当該解散の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)に係る決算を当該解散の日から起算して二月以内に完結しなければならない。
2 前項に規定する存続組合の代表者であった者は、財務大臣の定めるところにより、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに書類帳簿引継書を作成し、同項の決算完結後一月以内にこれらの書類を財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 平成八年改正法附則第四十八条第二項の規定により旧適用法人共済組合が解散したときは、当該解散した旧適用法人共済組合の代表者であった者は、書類帳簿引継書を作成し、平成八年度に係る財務諸表とともに当該書類帳簿引継書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
4 平成八年改正法附則第三十二条第六項の規定は、財務大臣が前二項の規定による承認をする場合について準用する。
5 第一項に規定する存続組合の代表者であった者又は第三項に規定する旧適用法人共済組合の代表者であった者は、第二項の規定による承認を受けたとき、又は第三項及び平成八年改正法附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前国共済法第十六条第二項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、その承認を受けた財務諸表及び書類帳簿引継書を指定基金に引き継がなければならない。
6 指定基金の理事長は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を財務大臣に報告しなければならない。