国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号
第22条(恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い)
第二章(第五条第一項及び第二項、第五条の二並びに第六条第一項及び第二項を除く。)、第三章(第十八条及び第十九条を除き、第二号に掲げる者にあつては第七条第一項第六号及び第九条を除く。)及び前章の規定は、次に掲げる者(第四十条第三号に規定する移行組合員及び第五十条第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)について準用する。 一 更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの 二 恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2 前項の場合において、第五条第三項中「前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第二号に規定する普通恩給」とあるのは「当該普通恩給」と、「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、同条第四項中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第六条第三項中「第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者」とあるのは「旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項ただし書に規定する退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第二十二条第一項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第八条中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第十四条第一項中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第一項第二号に掲げる者については、更に、第七条第一項第五号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に対する同項において準用する第八条、第十四条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4 恩給公務員であつた者で施行日以後に長期組合員となつたものについて、第四条及び第五条の規定を適用しないものとした場合に恩給に係る在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号又は第八条(これらの規定を第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、当該期間恩給公務員として在職したものとみなす。
5 第一項第二号に掲げる者に対する第十六条又は第十七条の規定の適用については、これらの規定中「施行日」とあるのは、「第二十二条第一項第二号に規定する長期組合員となつた日」とする。