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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号

第14条(一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)

一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。 2 支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。 3 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第一項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十二の規定を準用する。