国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号 第4条(組合員の恩給法上の取扱) 組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。