国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号 第18条(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例) 新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。