国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号 第19条(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置) 旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の新法」という。)第九十一条第三号の規定の例による。