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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第8の3条

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。 この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし