厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第8の3条 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。 この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。