船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令平成二年厚生省令第四十八号
第3条(厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等)
法第十六条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十三条第三項 次の各号に掲げる事項 次の各号に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。) 第二十九条の三第二項第三号 所有船舶又は被保険者 被保険者 船舶の名称又は被保険者の氏名 被保険者の氏名
2 法第十六条第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同法施行規則第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。