沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第104条(厚生年金保険法等に関する特例等)
沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年一月一日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。)は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなす。 ただし、同立法による第三種被保険者であつた期間(この法律の施行の際同立法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付の額の計算の基礎となる期間を除く。)は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢、障害、脱退又は死亡に関する保険給付(葬祭料を除く。)については、同法第十七条の規定による被保険者であつた期間とみなす。
2 沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年四月一日以後の期間に限る。)、保険料納付済期間又は保険料免除期間は、それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者であつた期間、保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなす。
3 沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法又は国民年金法の相当規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利とみなす。
4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限る。)であつて、政令で定めるところにより、昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められるものその他政令で定めるものは、厚生年金保険法の規定にかかわらず、同法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に保険料を納付することができる。
5 前項の規定による納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
6 前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による被保険者であつた者その他政令で定める者に係る厚生年金保険法又は国民年金法による老齢厚生年金等の受給資格及び年金額その他これらの法律に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
7 沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。 一 この法律の施行の日前に生じた被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者の種別の変更に関する事項 二 この法律の施行の日前の期間に係る標準報酬に関する事項 三 この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる保険給付若しくは年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる保険給付若しくは一時金たる給付に関する事項 四 この法律の施行の日の属する月前の月に係る保険料に関する事項