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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第3条(沖縄県の地位)

従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。

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なし