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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第148条(違反建築物等の取扱い)

この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号)若しくはこれに基づく規則の規定に違反しており、又はこれらの規定に違反している部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第二項の規定は、適用しない。 2 前項の規定は、建築基準法第六十四条又は第八十八条第一項に規定する工作物について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし