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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第90条(組合員原票)

組合は、組合員ごとに、別紙様式第九号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 2 組合は、第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である組合員については、前項の組合員原票に当該第三号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)並びに当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。次条において同じ。)の支払年月を記載して整理しなければならない。 ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。 3 組合は、組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下この条、第九十一条から第九十二条まで、第九十三条の三、第百一条の六、第百一条の七、第百一条の十二、第百六十条及び第百六十四条の十において同じ。)若しくは組合員であつた者で引き続き短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつたものが他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、第九十二条第一項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。 4 組合は、第九十一条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組合又は国の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合又は国の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。

この条文が引く先 17

引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第3条 (用語の定義) 引用 厚生年金保険法 第20条 (標準報酬月額) 引用 厚生年金保険法 第24の4条 (標準賞与額の決定) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第74条 (無形固定資産の償却) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91条 (組合員となつた者の年金加入期間等報告) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91の2条 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91の3条 (みなし組合員原票) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91の4条 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91の5条 (被扶養配偶者みなし組合員原票) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第92条 (退職の届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第93の3条 (組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の6条 (七十歳以上の使用される者の要件) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の7条 (七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の12条 (七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第160条 (退職年金受給権者等の再就職届) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第164の10条 (退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)