地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第101の7条(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
七十歳以上の組合員について、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。
2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、第百一条の二第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。
3 指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。