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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第101の2条(標準報酬の決定等)

組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 法第四十三条第五項に規定する報酬の総額 三 その他必要な事項 2 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額 三 その他必要な事項 3 組合は、法第四十三条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十三条第十項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日 五 その他必要な事項 4 組合は、法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十三条第十二項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する年月日 五 その他必要な事項 5 組合は、法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十三条第十四項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する年月日 五 その他必要な事項 6 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)である組合員に係る第一項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。 7 前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等派遣法第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「公益的法人等」という。)に対し、第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。 8 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項から第十三項まで及び第百一条の十において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 9 組合は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)である組合員を使用する派遣先企業(同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 10 組合は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第八条第一項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 11 組合は、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 12 組合は、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 13 組合は、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員(以下「園芸博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「園芸博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。