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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第15条(債権の放棄等の制限)

組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。 ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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なし