地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第166条(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する承認等)
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する第十五条ただし書、第十六条ただし書、第二十三条第二項、第三十二条第二項ただし書、第四十八条第一項第七号、第五十三条第四項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。
2 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、この命令の規定に基づいて主務大臣に承認の申請をしようとする場合には、都道府県知事を経由してしなければならない。